Q&Aよくある質問

建築設計事務所ってどんなことをやるのですか?

建築事務所は「設計」と「監理」を専門に行うところです。施工「工事」は行いません。施工は建設会社、工務店にお願いします。
施主様の御依頼により、建物を設計し、施主様の代理人として工事の監理を行います。

建築の構造設計事務所ってどんなことをやるのですか?

設計は、大きく分けて3つ(意匠・構造・設備)に分けられます。この中の構造部分の担当です。

  1. 意匠・・・施主様のご要望や使い方・好みなどについて、きめ細かく考えて設計に反映します。
    (施主様の意向に添った平面・立面・外部等のデザイン)
  2. 構造・・・建物にかかる、上からの力(床にのっかる重量や屋根にのる雪等)や横からの力(地震の力や風の力)などに対して建物が倒壊しないように、柱や梁や床や基礎などの大きさを計算し図面を作成します。安全性の確保が第一ですが、デザイン性や経済性を確保した良いものを意匠設計者とともに考えます。
  3. 設備・・・建物の空調・衛生・給排水等に関する設計をします。
工事監理とは、どんなことをするのでしょうか?

施主様の立場に立って工事を設計図書と照合し、工事が設計図書のとおりに実施されているかどうかを確認します。建築物の安全性等を確保する
ための大切な仕事です。なお、構造監理は、建物の構造部分に関する監理をします。

建築士によっては設計できない建物があるのですか?

建築士には一級建築士、二級建築士及び木造建築士の3種類の資格があります。また、一級建築士の中には構造設計一級建築士及び設備設計一級
建築士の資格もあります。建築物の規模、用途、構造に応じて、それぞれ設計・工事監理を行うことができる建築物が定められています。

構造設計一級建築士でないと設計できない一定規模以上の建物とはどんな建物でしょうか?
  • 木造の建築物で、高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの
  • 鉄骨造の建築物で、地階を除く階数が4以上のもの
  • 鉄筋コンクリート造または鉄骨鉄筋コンクリート造建築物で、高さが20mを超えるもの
  • その他政令で定めるもの

なお、1級建築士でないと設計できない建物は、

  • 高さが13mまたは軒の高さが9mを超えるもの
  • 鉄筋コンクリート造、鉄骨造等で延べ面積が300㎡を超えるもの
耐震診断や補強設計もやられているのですか?

旧耐震基準(昭和56年5月31日以前)で設計された建物を、現行の構造基準(耐震基準)に照らして計算を行い、耐震性の有無を確認します。
官庁関係の学校や共同住宅、福祉施設、庁舎等から民間の事務所、工場、一般住宅まで、診断および補強設計を数多く行っております。
ご希望であれば、お見積り致します。

建築物を安全に建てるために大切なことは何ですか?

建築士法では、建築物の安全性などの質の確保を図るために、原則として建築士が設計・工事監理を行わなければならないこととなっています。
ぜひ信頼できる建築士をみつけ、設計・工事監理についてご相談下さい。
わが社は、下記所員による構造設計専門家集団です。
一級建築士5名(構造設計一級建築士3名、構造計算適合性判定員2名)、建築技術補助1名

耐震構造・免震構造・制震構造の特徴は何でしょうか?

「(一社)日本建築構造技術者協会」の、安心できる建物に関するパンフレットがありますので「安心できる建物をつくるために」をクリック
してみてください。大変わかりやすく説明してあります。

構造形式 耐震構造 制振構造 免震構造
模式図
および特徴

耐震構造

建物の骨組みを強化し、地震の
揺れに対して耐える構造

制振構造

制振部材により地震エネルギーを
吸収して揺れを低減し、構造体の損傷を防止する構造

免震構造

建物と基礎の間に免震装置・減衰装置を配置し、地震の揺れを直接建物に伝えない構造

地震時の揺れ 地面に対して建物内では、
揺れが2~4倍程度になる
地面に対して建物内では、
揺れが1~3倍程度になる
免震層は大きく動くが、
建物内での揺れ(加速度)は
0.5~1.5倍程度になる
四号建築物(階数が2以下、延床面積500㎡以下、最高軒高9m以下、最高高さ13m以下の木造建物)で構造安全性に特に注意しなければいけないことがありますか?

建築基準法施行令第46条第4項の「壁量規定」には、積雪荷重が考慮されていませんので、 壁量を確認する際に壁量に余裕を持たせるなど
積雪荷重を適切に考慮する必要があります。
多雪地域における壁量については、枠組壁工法(平成13年国交省告示1540号)や性能表示の品確法(平成13年国交省告示1347号)などが参考に
なります。

新耐震基準の木造住宅の耐震性能検証法(新耐震木造住宅検証法)とは何でしょうか?

平成28年4月に発生した熊本地震において、旧耐震基準(昭和56年5月以前)による建築物に加え、新耐震基準(昭和56年6月以降)の在来軸組工法の木造住宅のうち、接合部の規定が明確化された平成12年5月以前に建築されたものについても、倒壊の被害が見られました。そのため、新耐震基準の在来軸組工法の木造住宅について、平成12年5月以前のものを中心に、耐震性能を検証する方法を定めたものです。

新耐震木造住宅検証法は「所有者による検証」と「専門家による効率的な検証」の2段階構成となっています。リフォームなどを実施する機会には、是非、住宅の耐震性能をチェックしてみてはいかがでしょうか?

☆ 安全な未来のために
智を蓄え、経験を積み、感性を磨いて、ゆたかな空間の創造をめざすことにより社会に貢献します。